【税金】初心者向け!確定申告までに必要な税理知識
毎度っ!恐竜大好きゆうくんです!(^^)!
今日は「所得税」についてやっていきます!
目次
- 所得からの税金
- 税金の計算イメージ
- 次回予告
前回の収入と所得の違いに
ついてやっていきましたが
復習は出来ていますでしょうか?
復習をしていないと、
今回の内容も理解が出来ないので
復習をしてから見て下さいね。
ここは復習の数字になります。
国税 5~45%
住民税 10%
この2つが重なってくるので
所得税とは
15~55%という考え方で大丈夫です。
住民税+国税=所得税
この考え方を頭に入れて
おけば大丈夫です。
今から説明していくのは
サラリーマンの例です。
サラリーマンというのは自分が
働いた分だけの給与を
会社などから受け取ると
思いますが、
給与から給与所得控除などを
差し引いた分が所得になることを
前回にも軽く触れていたと
思います。
その所得から所得控除を引いた
物が課税所得となるのです。
この所得控除の部分が
子供であったり、寄付している団体とか
医療など病気を患っている
その個人の生活環境のことを
指しています。
所得税額というのは、
課税所得×所得税率=控除額
所得税額というのは
決められていて
10~55%になっています。
ある程度の数字を決められている
のでどんな方でも計算をしやすいです。
給与収ー税金の計算のイメージ
をここでやっていきましょう。
収入に対して、かかってくるものが
「給与所得控除」
ということは皆さんも
理解が出来たと思います。
その次の、給与に対して
かかってくるものが
「所得控除」
になってきますよね。
最後にかかってくるものとしては
課税所得額に対して発生するものなので
「所得税」になります。
今出てきたばかりの、
所得税とは何だよとなった人も
多いと思いますが
ここの計算式も非常に
単純ですので覚えやすいかなと
思います。
課税所得額×14.40%
この14.40%というのは、
年金や健康保険、雇用保険などの
数字をすべて足したものです。
ここで一度おさらいしておきましょう
まず、総支給とされる
給与収入があなたに入ります。
その給与収入から
給与所得控除を引かれます
その時に手元に残るものは
給与所得です。
その給与所得から引かれるものは
所得控除ですので
そこで残るものが課税所得です。
課税所得から引かれるものは
社会保険や税金ですので
全てひかれてやっと手元に残るもの
になってきますので
可処分所得になるわけです。
手取り=可処分所得
皆さんの手取りのお金は
可処分所得ということです。
手取りこんだけしかないわーとか
言ってるのを丁寧に言い換えると
可処分所得こんだけしかないわーと
言い換えることが出来るのです。
こんな難しい言い方をする人は
いませんのでなかなか聞く言葉では
ないですがこのような言い方も今後
出来るようになっていきますね。
(年収)-(所得税・住民税)-(社・保)
このザックリとした形を
頭の中に入れてい置けば
いつでもあなたの給与に対する
収入であったり所得
それに乗っかる税金までも
計算できてしまうのです。
ここまでをしっかりと理解できると
確定申告や青色申告が
出来るようになります。
個人事業主になれるのです。
もう計算方法や数字などを
把握できているので
確定申告なども楽に出来ます。
これを知っている人もいれば
全く知らずに勝手にひかれている
人も多くいます。
今後、個人の力が強くなって言うと
予測される世の中で、
知っているのと知らないのでは
天と地の差になってきますので
これを知ったからにはもっと奥深いところ
までやっていきますね。
明日は、お金が残る3つの魔法について
やっていきますので、
今日までの内容を必ず復習しておいて
下さいね。
次回予告「お金を残す3つの魔法」
このお題について、バッチリとアウトプットしていきます!
では、また次回っ!